入会をご希望される場合は、EGAP Japan Consortium会則をお読みいただき、入会申請フォームよりお申込ください。
EGAP Japan Consortium会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は「EGAP Japan Consortium」(略称EJC)と称する。
(目的)
第2条 本会は非営利的活動を通してEGAP (一般学術目的の英語: English for General Academic Purposes) 技能獲得のため、日本の教育機関、並びに教育関係者が協力し、カリキュラムや教材等の研究・開発を行い、EGAP教育を広く普及することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の各項に示す活動を行う。
1.高等教育におけるEGAP技能獲得のためのカリキュラム策定に向けた研究と指針の開発及び活用
2.EGAP技能獲得のための学習教材の研究、開発及びその運用と成果の検証
3.中等教育 、高大連携、高等教育、留学促進、委託事業等における本会で研究・開発した教育コンテンツ(指針、学習教材及び研究成果等)の活用と促進
4.講演会、ワークショップ、意見交換会等の開催
5.ホームページ、メーリングリスト、SNS等を通じた情報発信、並びに活動周知
6.必要に応じた外部機関、団体、事業者との連携や協議
7.その他理事会において決定された活動
(事業年度)
第4条 本会の事業年度は5月1日から翌年4月30日までとする。
(活動期間)
第5条 本会は5ヶ年を1活動期間単位とし、2022年4月をその開始起点とする。
第2章 会員
(構成)
第6条 1.本会の会員は日本国内の法人会員、並びに個人会員よりなる。
2.法人会員は本会の趣旨に賛同する学校法人(大学、高等専門学校、高等学校等)及び英語教育関連の法人とする。
3.個人会員は本会の趣旨に賛同する個人とする。(所属する機関を問わない)
4.日本国外からの入会希望のある場合は、第2条の条件を満たす限りにおいてこれを妨げない。
(入会)
第7条 1.会員になろうとする学校法人、並びに個人は入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2.入会にあたっては、法人・個人とも、教材開発、カリキュラム開発のいずれか、ないし両方のワーキンググループへの登録を希望し入会を申請する。
3.会員は入会申込書に記載された情報に変更があったときは、速やかに事務局あてに届けなければならない。
(退会及び資格の喪失)
第8条 1.会員が退会しようとするときは、退会申込書を事務局に提出しなければならない。
2.会員は退会したときに資格を失う。
3.会員が次のいずれかに該当すると認められたとき、理事会の議決を経てこれを除名することができる。
(1)本会の名誉を傷つける行為のあったとき
(2)本会則を遵守せず、催告を受けた後においてもなおこれを改善しないとき
(会員の責務)
第9条 1.会員はその知見を積極的に公開・共有し、本会の活動に資するものとする。
2.本会の活動において得られた知見や開発された教材については、会員相互の活用を認める。ただし、使用権が生じるものについては理事会及び総会で議論し決定する。
第3章 総会
(総会)
第10条 1.本会の総会は最高決議機関として毎年原則5月に開催する。
2. 総会は全会員をもって構成する。
3. 総会は全会員の2分の1以上の出席(委任状出席を含む)で成立する。
4. 総会の招集は理事長が行う。
5. 総会の議長は理事長、または理事長の指名する者が行う。
6. 総会では、決算、予算、事業方針等を決議するとともに、必要な項目についての審議を行う。
7. 評決をする場合、会則改正を除いて、出席者の議決権総数の過半数で決する。
8. 会則を改正する場合は、出席者の議決権総数の3分の2以上の賛成をもって決定する。
第4章 役員及び理事会
(役員)
第11条 1.第1期活動期間においては、発起人の中から役員を選出する。ただし第1期活動期間に入会した会員の理事選任を妨げない。
2.本会には以下の役員を置く。
(1)理事長:1名
(2)副理事長:2名
(3)理事:4名(内1名は事務局長)
(4)監事:1名
3. 副理事長、理事、監事は理事長が指名する。
(理事長)
第12条1.理事長は会員全員による無記名投票による選挙により選出し、有効投票数の過半数を得た者を当選者とする。
2.投票の結果、有効投票数の過半数に達する者がいないときは得票上位者2名による決選投票を行う。
3.理事長の選挙管理業務は事務局がこれを所掌する。
4.理事長の任期は5年とし、再任を妨げない。
5.理事長選挙は総会の1ヶ月前に実施する。
6.理事長選挙は選挙実施の1ヵ月前に告知する。
7.理事長選挙の方法等は理事会で決定する。
(役員及び事務局員の役割)
第13条 役員及び事務局員は次の各項に示す業務を行う。
1.理事長は本会を代表し、その活動を統括する。
2.副理事長は理事長を補佐するとともに、理事長に事故のあるとき、または理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3.理事は理事会に出席し、本会の運営に関する審議を行う。
4.監事は理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
5.監事は本会の経理執行状況、並びに業務の適正な執行を監査し、総会に報告する。
6.事務局長は事務局を統括し、総会、並びに理事会の議事録を作成する。
7.事務局員は本会業務を補助し、理事会、並びに総会の議題等を整備する。
8.事務局員は理事会及び総会に出席し意見を述べることができる。ただし、審議案の採決には加わらない。
(理事会)
第14条 1.理事会は第11条第2項に定めた役員のうち監事を除く役員で構成する。
2.理事会は第3条で示す活動を推進し、第2条に定める本会の目標を達成するための、総会審議事項の選定を含めた議論のために、原則として3ヵ月ごとに開催する。
3.理事会は総会決議事項、並びに第3条に基づいて、ワーキンググループや各種活動の運営や計画を審議し、承認する。
4. 理事会の召集は理事長が行う。
5. 理事会の議長は理事長、または理事長の指名する者が行う。
6. 理事会は監事を除く役員の2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
7. 会員は理事会の承認を得てオブザーバーとして理事会に出席し、意見を述べることができる。
(ワーキンググループ)
第15条 1. 理事会は必要に応じて各種ワーキンググループを設けることができる。
2. 各種ワーキンググループは理事会、並びに会員が承認した教育に関わる専門知識や実務経験を有する会員で構成する。
3. 各種ワーキンググループは理事会からの諮問及び要請事項に応じた活動を行う。
第5章 会計及び監査
(経費)
第16条 1.本会の第1期活動期間における経費は、事務局における本会予算をもって充てる。
2. 会費その他の額は理事会で定める。ただし第1期活動期間の会費は学校法人会員、個人会員ともに無料とする。
(決算)
第17条 1.本会の会計年度は、5月1日から翌年4月末日までの1年とする。
2. 会計年度終了後、経理執行状況及び決算については、監事の監査を受けたうえで、総会において承認を得なければならない。
第6章 附則
(事務局)
第18条 本会事務局をETS Japan合同会社(東京都千代田区九段南4-7-24トゥーラント88ビル)内に置く。
(内規)
第19条 本会の運営において必要な事項はこの会則の範囲内における理事会の決定をもって内規とする。
(施行日)
第22条 この会則は、2025年5月31日から施行する。