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入会をご希望される場合は、EGAP Japan Consortium会則をお読みいただき、同意される方は同ページ下の 」チェックボックスを選択の上、入会申請フォームよりお申込ください。

EGAP Japan Consortium会則

EGAP Japan Consortium会則


第1章 総則

(名称)
第1条 この団体は、名称をEGAP Japan Consortium(以下、「本会」という)と称する。

(目的)
第2条 本会は、EGAP(一般学術目的の英語: English for General Academic Purposes)獲得のため、日本の教育機関・教育関係者が一致協力し、カリキュラム・教材等の研究・開発を通じ、広く普及させることを目的とする。

(活動)
第3条 本会は、第2条に掲げる目的を達成するために、次の各号の活動を行う。
一 高等教育におけるEGAP獲得のためのカリキュラム策定に向けた研究と指針の開発、および活用
二 EGAP獲得のための学習教材の研究、開発、運用と成果の検証
三 中等教育、高大連携、留学促進、委託事業等において、本会で研究・開発した
教育コンテンツ(指針、・学習教材および研究成果等)の活用と促進
四 講演会、ワークショップ等の開催
五 ホームページ、メーリングリスト、SNS等を通じた情報発信・活動周知
六 必要に応じて外部機関、団体、事業者との連携・協議
七 その他理事会において決定された業務

(事業年度)
第4条 本会の事業年度は5月1日から翌年4月30日までとする。

(活動期間)
第5条 本会は、5年を一活動期間単位とする。
2. 本会の第1期活動期間は、2022年4月から2027年3月とする。


第2章 会員

(構成)
第6条 本会は日本国内の学校法人または学校法人に所属する個人により構成される。
ただし、日本国外からの入会希望があった場合にはそれを妨げない。

(会員)
第7条 本会は、以下の会員を置く
・法人会員:本会の趣旨に賛同する学校法人(大学、高等専門学校等)
・個人会員:本会の趣旨に賛同する学校法人に所属する個人

(入会)
第8条 会員になろうとする学校法人及び個人は、入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2. 入会にあたっては法人・個人とも、ワーキンググループへの参加を了承し入会を申請する。
3. 会員は、入会申込書に記載された情報に変更があったときは、速やかに事務局あてに届けなければならない。

(退会及び資格の喪失)
第9条 会員が退会しようとするときは、退会申込書を事務局に提出しなければならない。
2. 会員は、退会したときに資格を失う。
3. 会員が次のいずれかに該当すると認められたとき、理事会の議決を経て、これを除名することができる。
一 本会の名誉を傷つける行為のあったとき
二 本会則を遵守せず催告期間を定めた後においてもなお改善されないとき

(会員の責務)
第10条 会員はその知見を積極的に公開・共有し、本会の活動に資するものとする。
2. 本会の活動において得られた知見・開発された教材については会員相互の活用を認める。ただし、使用権が生じるものについては理事会及び総会で議論し決定する。


第3章 総会

(総会)
第11条 本会の総会は最高決議機関として毎年5月に開催する。
2. 総会は、全会員をもって構成する。
3. 総会は全会員の2分の1以上の出席(委任状出席を含む)で成立する。
4. 総会の招集は理事長が行う。
5. 総会の議長は理事長又は理事長の指名する者が行う。
6. 総会では、決算、予算、事業方針を決議するとともに、理事および監事を選任する。
7. 評決をする場合、会則改正を除いて、出席者の議決権総数の過半数で決する。
8. 会則を改正する場合は、総会において審議し、出席者の議決権総数の4分の3以上賛成をもって決定する


第4章 理事会および役員

(理事)
第12条 本会は、第1期活動期間においては発起人及び事務局長を理事とする。
ただし第1期活動期間に入会した会員の理事選任を妨げない。
2. 理事の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(役員及び事務局の構成)
第13条 理事会には次の役員を置く。
一 理事長:1名
二 副理事長:2名
三 監事:1名
2. 役員は、理事会で理事の中から互選する。
3. 事務局・事務局長は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。

(役員及び事務局員の役割)
第14条 役員および事務局員は次の各号の会務を行う。
一 理事長は本会を代表し、会務を統括する。
二 副会長は会長を補佐するとともに、会長に事故のあるとき又は会長が欠けた時は、あらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
三 事務局長は事務局を統括し、総会および理事会の議事録を作成する。
四 事務局員は本会業務の執行を補助し、理事会・総会の審議事項等を準備する。
五 事務局員は理事会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決権はない。

(理事会の運営)
第15条 理事会は、第2条に定められた目的を達成し、総会決議事項および第3条の活動を推進するために、原則として3ヵ月に1度開催する。
2. 理事会は、総会決議事項および第3条、第8条に基づいて、連絡会の運営事項や活動計画を審議し、承認する。
3. 理事会の召集は、理事長が行う。
4. 理事会の議長は理事長又は理事長の指名する者が行う。
5. 理事会は理事の2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
6. 会員は理事会の承認を得てオブザーバーとして理事会に出席し、意見を述べることができる。

(ワーキンググループ)
第16条 理事会は、必要に応じて各種ワーキンググループ(以下WG)を設けることができる。
2. 各種WGは、理事、会員、理事会が承認した教育に関わる専門知識や実務経験の保有者で構成する。
3. 各種WGは、理事会からの諮問、要請事項に応じた活動を行う。

(監事)
第17条 監事の定員は1名とする。
2. 監事の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
3. 監事は理事会に出席して、意見を述べることができる。ただし、議決権はない。
4. 監事は本会の経理執行状況および業務の適正なる執行を監査し、総会に報告する。

第5章 会計および監査

(経費)
第18条 本会の第1期活動期間における経費は、事務局における本会予算をもって充てる。
2. 会費その他の額は理事会で決める。ただし第1期活動期間の会費は学校法人会員、 個人会員ともに無料とする。

(決算)
第19条 本会の会計年度は、5月1日から翌年4月末日までの1年とする。
2. 会計年度終了後、経理執行状況および決算については、監事の監査を受けたうえで、総会において承認を得なければならない。

第6章 附則

(事務局)
第20条 本会事務局はETS Japan合同会社(東京都千代田区九段南4-7-24トゥーラント88ビル)内に置く。

(内規)
第21条 本会の運営において必要な事項は、この会則の範囲内における理事会の決定をもって内規とする。

(施行日)
第22条 この会則は、2022年5月26日から施行する。

「EGAP Japan Consortium会則を確認しました」にチェックしてください。

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