加入申込をご希望される場合は、TOEFLアライアンス規定をお読みいただき、同意される方は同ページ下の 「規定に同意します」チェックボックスを選択の上、加入申込フォームよりお申込ください。
第1章 総則
(名称)
第1条
この研究会は、「TOEFLアライアンス」と称する。
(事務局)
第2条
この研究会の事務局を当面の間、大阪府立和泉高等学校に置く。
(目的)
第3条
この研究会は、非営利を旨とし、会員相互のTOEFL®テスト(Test of English as a Foreign Language)指導に関する情報共有を図り、日本の若者の実践的な英語力の伸長に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条
研究会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1)TOEFL®テストの内容の分析
(2)TOEFL®テストの指導法の開発及び情報共有
(3)TOEFL®テスト指導に係る教材開発及び情報共有
(4)TOEFL®テストの受験戦略に関する情報共有
(5)その他、この研究会の目的達成のために必要な活動
(事業の種類)
第5条
この研究会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)研究会議(原則年1回)の実施
(2)研究成果の報告書の作成及び公表(ただし、会員のみに公表する場合もあり得る)
(3)公開授業(模範授業も含む)の実施
(4)情報の公開(ホームページ等の運用)
(5)その他、この研究会の目的達成のために必要な事業の実施
第2章 会員
(種別)
第6条
この研究会の会員は、次の2種類とする。
(1)団体会員この研究会の目的に賛同して入会した教育機関または研究機関
(2)個人会員 教育機関または研究機関に所属し、かつこの研究会の目的に賛同して入会した個人
(入会)
第7条
入会しようとする団体または個人は、所定の手続きにより事務局に入会を申請し、事務局の承認を得なければならない。
(入会金、会費及び諸費用)
第8条
当面の間、入会金および会費は徴収しないが、以下は会員負担とする。
(1)会議出席に係る費用(交通費および宿泊費等)
(2)会議開催機関が徴収を必要と判断した資料代等(講師謝金等を含む)
(退会)
第9条
会員は、退会届を事務局に提出し、任意に退会することができる。
(除名)
第10条
会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、事務局の判断により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、決定前に弁明の機会 を与えなければならない。
(1)この規定に違反したとき
(2)この研究会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
第3章 規定の変更及び解散
(規定の変更)
第11条
この規定は、会員の2分の1以上(個人および団体とも1票の権限を有する)の賛同を得た場合に変更することができる。
(解散)
第12条
この研究会は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)目的とする活動に係る事業の成功の不能
(2)会員の欠亡
附則1. この規定は平成26年4月1日から施行する。